こちらでは、2018年に離婚した私が初めての
配偶者控除等申告書や扶養控除等申告書を書くとき確認した内容になります。
離婚した男性が
配偶者控除等申告書や扶養控除等申告書の書についてご説明します。
配偶者控除や扶養控除は「12月31日の現況による」と法律で定められています。
つまり
12月30日に離婚が成立し、
一年の大半を扶養していたとしても、
「12月31日の際、離婚していたら配偶者控除の適用はありせん。」
ただ逆もしかりです。
年末に結婚したカップルは、
奥さんの合計所得金額が38万円以下だった場合はほとんど扶養していないにもかかわらず、
配偶者控除を受けられることができます。
なので再婚する際は、年末の12月30日婚姻届けを出せば
配偶者控除等の適用がされます(笑)
また、この「離婚が成立」ですがどのタイミングかというと
実際に戸籍を抜いたかどうかがポイントになります。
なので、離婚の合意が20X1年12月30日だったけど役所には提出しておらず
翌年の20X2年1月に離婚届を区役所等に提出した場合は、
配偶者控除等を受けることができます。
扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書~まとめ~
離婚後手続きってホントめんどくさいですよね。
今回の扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書は
12月31日時点で戸籍上一緒の場合は申請することができます。
ただし12月30日時点で離婚が成立して
戸籍上別々になってしまった場合は残念ながら申告することはできません。
養育費も何も計上できないのはホントモヤモヤしちゃいますが、
まぁそういうルールなのでしょうがないと思い割り切って前を向いて進みましょう><;